大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3494 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

第一審判決の判示第四及び判示第五の(ロ)の罪につき被告人を免訴す

る。

被告人を懲役四月に処する。

押収にかかる梗精米百二十六瓩二百瓦、糯精米四十二瓩、小麦粉十六瓩

二百瓦及び精きび六十三瓩四百瓦の換価代金九千四百五十四円十二銭(甲府地方検

察庁昭和二四年押第二〇二四号の一、二、甲府区検察庁昭和二五年押第二〇九一号

の一、甲府地方検察庁昭和二五年押第九〇四号の一、同庁同年押第三九号の一乃至

六)を没収する。

理 由

職権で調査するに、原判決の是認した第一審判決の認定した併合罪中判示第四及

び第五、(ロ)の食糧管理法違反の罪は、原判決があつた後昭和二七年政令第一一

七号一条八六号により大赦があつたので刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四

条、四〇四条、三三七条三号により主文一、二項のとおり破棄、免訴し、爾余の罪

につき更に判決すべきものとする。

よつて、弁護人三木義久の量刑不当の上告趣意については判断を省略し、法令を

適用すると、被告人の同判示第一乃至第三、及び、‘第五(イ)の各所為はいずれ

も食糧管理法九条一項同法施行令一一条、同法施行規則二九条一項(なお、同第五

(イ)の事実には、刑法六〇条昭和二四年六月二五日農林省告示第一三八号をも適

用する)に違反し各同管理法三一条に該当するから、各所定刑中懲役刑を選択し、

以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四七条、一〇条により犯情最も重い

と認める第五(イ)の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人を主文三項の

刑に処し、押収物件中大豆一三四瓩を除いた主文第四項掲記の押収物件の換価金は

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いずれも前記判示第一乃至第三及び第五(イ)の犯罪の組成物件の換価金で犯人以

外の者に属しないから、刑法一九条一項一号、二項本文に従いこれを没収すべきも

のとし主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 平出禾出席

昭和二八年三月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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